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【1】休暇のみなし労働時間の概要
【2】設定方法
【3】予定時刻に合わせる
┗(1)全休の場合
┗(2)半休の場合
┗(3)時間休の場合
【4】換算時間に合わせる
┗(1)全休の場合
┗(2)半休の場合
┗(3)時間休の場合
【5】所定労働時間に合わせる
┗(1)全休の場合
┗(2)半休の場合
┗(3)時間休の場合
【6】標準労働時間に合わせる
┗(1)全休の場合
┗(2)半休の場合
┗(3)時間休の場合
【7】半休・時間休の遅刻早退判定(別タブで開きます)
【8】休暇みなし労働時間FAQ(別タブで開きます)
有給休暇を取得した日に対しては、就業規則などに定められた給与の支払い義務が発生します。
マネーフォワード クラウド勤怠Plus上では給与額ではなく労働時間として換算し、「総労働時間」に計上します。
この時間のことを「休暇時のみなし労働時間」「有給休暇換算時間」と言います。
休暇のみなし労働時間は個別就業設定の「休暇時の労働時間」で従業員ごとに設定ができます。
「休暇時の労働時間」の設定は以下の4パターンがあります。
・予定時刻に合わせる
・換算時間に合わせる
・所定労働時間に合わせる
・標準労働時刻に合わせる(フレックスのみ)
以下は「休暇時の労働時間」の一般的な利用例です。
また、「休暇時の労働時間」の設定は有給休暇の換算時間のみではなく、無給休暇も含めた半休/時間休の遅刻/早退判定に影響します。
・労働区分「管理監督者」は個別就業設定に「休暇時の労働時間」の設定がありません。
「管理監督者」は「予定時刻に合わせる 半休4時間(法定労働時間の半日分)」で設定されています。
当日の予定出退勤時刻に合わせ、みなし労働時間が変動します。
全休(1日の休暇)は当日の予定時間に合わせて総労働時間に計上されます。
半休(0.5日の休暇)は当日の予定時間に合わせて総労働時間に計上されます。
休暇のみなし労働時間は
午前半休⇒予定出勤時刻と実績出勤時刻の間を設定時間分補てん
午後半休⇒予定退勤時刻と実績退勤時刻の間を設定時間分補てん
となります。
補てんできる最大値は設定した時間までとなります。
時間休も当日の予定時間に合わせて総労働時間に計上されます。休暇のみなし労働時間は午前時間休/午後時間休/時刻指定すべて入力された時間が換算されます。
個別就業設定にて設定された換算時間がみなし労働時間となります。
全休(1.0日の休暇)は個別就業設定にて設定された換算時間が総労働時間に計上されます。
半休(0.5日の休暇)は当日の実働時間と個別就業設定にて設定された換算時間が合算されて総労働時間に計上されます。また、換算「しない」とした場合には実働時間のみとなります。
「換算する」⇒当日の実働時間と個別就業設定にて設定された換算時間が合算される
「換算しない」⇒実働時間のみとなる
時間休の休暇のみなし労働時間も午前時間休/午後時間休/時刻指定すべて入力された時間が換算されます。また、換算「しない」とした場合には実働時間のみとなります。
個別就業設定にて設定された所定労働時間に合わせてみなし労働時間が換算されます。
・フレックスの場合「時間単位休暇等に用いる1日の所定労働時間」を日の所定労働時間として動作します。
全休(1.0日の休暇)は個別就業設定にて設定された所定労働時間が総労働時間に計上されます。
半休(0.5日の休暇)は当日の実働時間と所定労働時間との差異を補てんして総労働時間に計上されます。
①「実働時間に応じて半休の取得制限をする」が未チェックの場合
補てんできる最大値は所定労働時間までとなりますが、実働時間が所定労働時間を超過した場合には、実働時間のみが総労働時間となります。
②「実働時間に応じて半休の取得制限をする」が「実働時間」の場合
補てんできる最大値は設定された換算時間(午前/午後それぞれ設定可能)までとなりますが、実働時間が所定労働時間を超過した場合には、入力エラーとなります。
③「実働時間に応じて半休の取得制限をする」が「実働時間+半休換算時間」の場合
補てんできる最大値は設定された換算時間(午前/午後それぞれ設定可能)までとなります。実働時間+換算時間が所定労働時間を超過した場合には、入力エラーとなります。
時間休の休暇のみなし労働時間も午前時間休/午後時間休/時刻指定すべて入力された時間が換算されます。また、実働時間+時間休が所定労働時間を超過するとエラーとなりますが、「時間休は、「実働時間+時間休暇換算時間」が所定労働時間から1時間を超えない範囲で取得可能」にチェックが入っていた場合には、1時間までは所定労働時間を超過してもエラーになりません。
個別就業設定にて設定された標準労働時間に合わせてみなし労働時間が換算されます。
全休(1.0日の休暇)は個別就業設定にて設定された標準労働時間が総労働時間に計上されます。
標準労働時間は時間枠になっているため、その時間枠内の当日の予定休憩時間、または規定休憩時間分は休暇みなし労働時間に含まれません。
半休(0.5日の休暇)は個別就業設定にて設定された標準労働時間に合わせて総労働時間に計上されます。
休暇のみなし労働時間は
午前半休⇒標準労働開始時刻と実績出勤時刻の間を設定時間分補てん
午後半休⇒標準労働終了時刻と実績退勤時刻の間を設定時間分補てん
となります。
補てんできる最大値は設定した時間までとなります。
時間休も標準労働時間に合わせて総労働時間に計上されます。休暇のみなし労働時間は午前時間休/午後時間休/時刻指定すべて入力された時間が換算されます。