出勤率による付与算定
就業マスターの年次有給休暇の自動付与設定にて「出勤率による付与」を「利用する」とした場合には設定の出勤率により「自動付与をする/しないを判断」されます。
比例付与の付与日数算定とは異なり、「満たない場合には年休付与自体が行われない」ことになります。
算定結果は「休暇付与データ」をエクスポートすることで確認することが可能です。
✔出勤率による付与算定設定フロー
出勤率付与算定方法
過去実績による付与判定パターン
付与の判定方法は「AKASHIの過去実績の日数」により以下の順番で判定を行います。
▼付与日以前の実績が1年以上ある
①年休付与日の前日から遡って1年間の実績で算定
例)2018/09/01に年休付与が行われる従業員の場合、2017/09/01~2018/08/31までの実績で算定 |
▼付与日以前の実績が半年以上1年以下である
②年休付与日の前日から実績開始日まで遡った実績(半年以上1年以下の期間)で「設定された%(パーセンテージ)」を満たしているかを算定
例)「2018/09/01」に年休付与が行われる従業員(「2018/03/01」打刻開始)の場合、2018/03/01~2018/08/31までの実績で算定 |
▼付与日以前の実績が半年以下である
③年休付与日の前日から実績開始日まで遡った際、6ヶ月度分の実績が存在しない場合
「実績が不足している場合」の設定に準じて「常に付与する」または「常に付与しない」
計算方法
計算方法は①も②も以下となります。
出勤率=出勤日数÷労働日日数(所定労働日数)
例)AKASHIを2017/04/01から利用開始した従業員Aにおいて、年休付与日は一斉付与の「2018/08/01」だった場合。 2017/08/01~2018/07/31までの労働日日数は240日、出勤日数は230日 230(出勤した日数)÷240(労働日の日数)×100(%計算)=95.888888888888 ⇒小数点切捨ての為、95%の出勤率と判断 |
『労働日・出勤日のカウントについて』
労働日とする日は「過去実績において労働日区分が労働日」となっていることが条件です。
「所定休日」や「法定休日」は労働日となりません。「振替出勤」は労働日となります。
また、出勤日数は「労働日でかつ勤務処理が欠勤でない日の合計」となります。
労働日区分が「労働日」かつ実績時刻が入力されていない(「欠勤疑い」や「打刻忘れ」)日も「出勤日」と判断します。「労働日」かつ「欠勤」の場合には出勤日数には含まれません。
労働日に「休暇」を取得した場合には、休暇設定の「年次有給休暇算出時の扱い」によって設定された「労働日に含める/含めない」によって労働日とするかが変わります。
・実績から付与算定を行うので、毎月実績の確認をし、誤りがあった場合には現実に即して修正を行うことが必要です。
・過去実績修正に誤りがあり、付与が行われなかった場合には、手動での付与を行ってください。