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【1】有給休暇のみなし労働時間の概要
【2】半休・時間休の遅刻早退判定(別タブで開きます)
【3】休暇みなし労働時間FAQ(別タブで開きます)
有給休暇のみなし労働時間の定義
有給休暇を取得した日に対しては、就業規則などに定められた給与の支払い義務が発生します。
AKASHI上では給与額ではなく労働時間として換算し、「総労働時間」に計上します。
この時間のことを「休暇時のみなし労働時間」「有給休暇換算時間」と言います。
設定方法
休暇のみなし労働時間は個別就業設定の「休暇時の労働時間」で従業員ごとに設定ができます。
「休暇時の労働時間」の設定は以下の3パターンがあります。
・予定時刻に合わせる
・換算時間に合わせる
・標準労働時刻に合わせる(フレックスのみ)
また、「休暇時の労働時間」の設定は有給休暇の換算時間のみではなく、無給休暇も含めた半休/時間休の遅刻/早退判定に影響します。
全休の際のみなし労働時間
全休(1日の休暇)の休暇みなし労働時間は以下のように総労働時間に計上されます。
半休の際のみなし労働時間
半休(午前半休/午後半休)の休暇みなし労働時間は以下のように総労働時間に計上されます。
「予定時刻に合わせる」とした場合、休暇のみなし労働時間は
午前半休⇒予定出勤時刻と実績出勤時刻の間を設定時間分補てん
午後半休⇒予定退勤時刻と実績退勤時刻の間を設定時間分補てん
となります。
補てんできる最大値は設定した時間までとなります。
時間単位休暇のみなし労働時間
「予定時刻に合わせる」とした場合、休暇のみなし労働時間は午前時間休/午後時間休ともに「予定時刻に合わせる」「換算時間に合わせる」「標準労働時刻に合わせる」の部分のみ参照します。
補てんできる最大値は「出勤簿で入力された取得時間まで」となります。
一般的な設定利用例
以下は「休暇時の労働時間」の一般的な利用例です。
・労働区分「管理監督者」は個別就業設定に「休暇時の労働時間」の設定がありません。
「管理監督者」は「予定時刻に合わせる 半休4時間(法定労働時間の半日分)」で設定されています。