A:通常は、予定出勤時刻より遅い実績出勤時刻、予定退勤時刻より早い実績退勤時刻が入力される場合に、勤務処理に「遅刻」や「早退」の選択を求められますが、半休や時間休の取得の際には予定出勤時刻より遅い「みなし出勤時刻」、予定退勤時刻より早い「みなし退勤時刻」が算出される場合に、勤務処理に「遅刻」や「早退」の選択を求められるようになります。
みなし出退勤時刻の算出について詳しい計算式はこちらをご確認ください。
【よくある例 午後半休取得時の早退】
実績退勤時刻「13:00」+ 休暇時の労働時間の設定時間「4:00」=みなし退勤時刻「17:00」と算出され、
予定退勤時刻「18:00」に対し、「1:00」の早退と判定される。
以下のように、実績退勤時刻「13:00」~みなし退勤時刻「17:00」の時間帯に「1:00」の予定休憩時間となる予定休憩時刻が存在すると、その時間分、みなし退勤時刻が更に後倒されるので早退の判定がされないようになる。
・半休や時間休の取得の際の打刻乖離アラートの判定についてはこちら