36協定レポートの確認
作成した36協定設定を元に現在の時間外労働の状況を「36協定レポート」画面にて確認できます。
また、レポート画面より特別条項の発動が行えます。
自社残業時間を設定された場合には、レポート画面の協定超過の表示は「基準となる残業時間集計項目」の値になります。
MENU
確認修正>36協定レポートより 36協定レポート画面を確認できます。
「36協定」の管理権限が付与された管理者は自身の管理先組織所属従業員の36協定レポートが確認できます。
36協定レポート画面では検索画面が表示されます。検索条件を選択して、「検索」をクリックします。
・勤務地「すべて」として検索を行った際には、10件までの表示となります。レポート画面にて勤務地を選択して詳細をご確認ください。
検索結果として36協定レポートが表示されます。
・企業設定での「管理者出勤簿UI」での設定に関わらず検索画面が表示されます。
・一般管理者の検索画面には②事業場の選択がありません。検索後の画面にて事業場を選択してください。
各操作項目/表示
①36協定の起算月度範囲
該当の36協定の起算月度範囲を選択します。
②事業場(勤務地)の選択
該当の36協定の勤務地を選択します。
③レポート種類ごとのタブ
「法定レポート」「残業レポート」のそれぞれの超過時間を表示します。
④36協定の設定
選択された勤務地の36協定設定を表示します。
⑤時間外労働時間の集計値
時間外労働時間の集計項目を選択し、レポート数値を切り替えて確認を行えます。
■時間外労働時間の集計値
マウスオーバーで、該当従業員、該当月度の基準となる労働時間が表示されます。
以下は基準となる労働時間の表示される集計項目名です。
【A】基準とする時間外労働を「月間法定労働時間外時間(法定休日以外)及び月間法定休日労働時間」とした場合
【1】普通労働制/裁量労働制/管理監督者
【協定超過前】月間法定労働時間外時間(法定休日以外)
【協定超過後】月間法定労働時間外時間(所定・法定休日含)
【2】フレックス
【協定超過前】フレックス月間法定労働時間外時間(法定休日以外)
【協定超過後】フレックス月間法定労働時間外時間(所定・法定休日含)
【3】1ヶ月単位の変形労働時間/1年単位の変形労働時間
【協定超過前】変形月法定外残業時間(法定休日以外)
【協定超過後】変形月法定外残業時間(所定・法定休日含む)
【B】基準とする時間外労働を「月間所定労働時間外/月間法定労働時間外及び月間法定休日労働時間」とした場合
【1】フレックス
【協定超過前/後】フレックス月間所定労働時間外時間(所定・法定休日含)
【2】フレックス以外
【協定超過前/後】月間法定労働時間外時間及び所定休日労働時間(所定・法定休日含)
レポート画面概要
36協定レポート数値の概要です。
①レポート表示
枠内は協定時間超過の状況により背景/文字の色が変わります。また特別条項発動のタイミングや医師の面接指導対象時間によりラインが表示されます。
②年間の時間外時間の合計/残り時間/単月超過回数表示
年間の時間外労働時間の合計/年間協定時間までの残り時間/単月超過回数を確認できます。
※年間の時間外労働の合計表示は単月同様に①レポート表示が適用されます。
③特別条項発動
協定時間の「超過回数」を確認できます。また、特別条項の発動が単月/年間それぞれ行えます。
特別条項の発動は36協定レポート画面にて行います。
特別条項は「延長できる労働時間」を超える前に発動を行うことが基本です。
また、発動が行えるのは遡って6ヶ月度までとなります。
延長できる労働時間は「法定休日労働」(残業レポートの場合には設定した休日労働時間)は含みません。
上記の例の場合、赤字部分が「延長できる労働時間」を超過しています。
36協定を発動したい従業員にチェックを入れ、「発動」下のプルダウンより表示させた「特別条項(単月)」をクリックします。
特別条項を発動する月度を選択し、必要であれば発動理由も記入します。
※発動理由は発動メールに記載がされます。
対象者と延長できる時間、特別条項後の上限が表示されるので、確認し、「発動」ボタンをクリックします。
以下の例では単月の特別条項を発動しています。
特別条項(単月)が発動され、協定超過は赤いラインが消え、協定超過前は黄色のマークがされました。
上記では28:45の単月45:00を超過してない状況、かつ特別条項を発動しているため、「特別条項発動(黄色マーク)」となります。
また、46:32の単月45:00を超過しているため、「協定時間超過かつ特別条項発動(赤いマーク・赤いラインなし)」となります。
協定超過/特別条項の発動の月度には出勤簿(管理者/従業員マイページ)にもマークが表示されます。
特別条項発動の解除
誤って特別条項を発動した場合など、6ヶ月度前までの発動であれば、解除が可能です。
6ヶ月度以前の特別条項発動は解除できませんので、ご注意ください。
特別条項を解除する場合は、管理者用の確認修正>出勤簿にて該当月度の出勤簿を表示します。
出勤簿に表示された「特別条項発動中」の表示をクリックします。
特別条項に関する情報が表示されるので、「特別条項解除」をクリックします。
36協定レポートにて確認すると、特別条項発動前に戻り、特別条項発動の黄色のマークが解除されます。