概要
半休や時間休の取得の際には個別就業設定の「半休取得時の遅刻/早退判定時刻」を元に、「遅刻」「早退」判定が行われます。
この設定を「利用しない」としている場合、および労働区分「管理監督者」は通常の労働日同様に「予定時刻」から判断がされますが、半休取得時は「休暇時の労働時間(休暇のみなし労働)」の設定により「遅刻」「早退」判定されます。
半休取得時の遅刻/早退判定時刻
遅刻/早退判定は当日の予定時刻と集計された出退勤時刻の差異により判定されますが、この設定を「利用する」として半休/時間休を取得した際には、当日の予定時刻は関係なく集計出退勤時刻(就業マスターの丸め設定後)と設定値の差異で遅刻/早退判定が行われます。
毎日の予定時刻が固定で午前半休/午後半休の際にも遅刻早退ラインが時刻で決まっている場合にお勧めです。
半休取得時の遅刻/早退判定
「半休取得時の遅刻/早退判定時刻」を「利用しない」とした場合には、半休時の遅刻早退は「休暇時の労働時間」によって算出された「休暇みなし出退勤時刻」と当日の予定出退勤時刻との差異により判定されます。
午前半休の場合
午前半休は以下計算により「休暇みなし出勤時刻」が算出されます。
算出された時刻が予定出勤時刻よりも遅かった場合には遅刻となります。
■午前半休の休暇みなし出勤時刻算出式
(出勤時刻(集計(出)))―((休暇のみなし労働時間の設定)+半休側に含まれた予定休憩時間))
午後半休の場合
午後半休は以下計算により「休暇みなし退勤時刻」が算出されます。
算出された時刻が予定退勤時刻よりも早かった場合には早退となります。
■午後半休の休暇みなし退勤時刻算出式
(退勤時刻(集計(退)))+((休暇のみなし労働時間の設定)+半休側に含まれた予定休憩時間)
時間休取得時の遅刻/早退判定
時間休取得時の遅刻早退は、当日の取得時間から算出された「休暇みなし出退勤時刻」と当日の予定出退勤時刻との差異により判定されます。
午前時間利用の場合
午前時間利用は以下計算により「休暇みなし出勤時刻」が算出されます。
算出された時刻が予定出勤時刻よりも遅かった場合には遅刻となります。
■午前時間利用の休暇みなし出勤時刻算出式
(出勤時刻(集計(出)))―((時間利用の取得時間)+時間休側に含まれた予定休憩時間))
午後時間利用の場合
午後時間利用は以下計算により「休暇みなし退勤時刻」が算出されます。
算出された時刻が予定退勤時刻よりも遅かった場合には早退となります。
■午後時間利用の休暇みなし退勤時刻算出式
(退勤時刻(集計(退)))+((時間利用の取得時間)+時間休側に含まれた予定休憩時間)
遅刻/早退判定例
「休暇時みなし出退勤時刻」による遅刻/早退判定例です。
以下の例の場合、午前半休を取った際には14:00出勤で予定通りとなります。
14:00以降出勤の場合には「休暇みなし出勤時刻」が予定出勤時刻より遅くなるため、遅刻判定されます。
以下の例の場合、午後半休を取った際には14:00退勤で予定通りとなります。
14:00以前の退勤の場合には「休暇みなし退勤時刻」が予定退勤時刻より早くなるため、早退判定されます。