休暇時の労働時間に関するFAQ
個別就業設定「休暇時の労働時間」に関するFAQです。
「休暇時の労働時間」の設定による休暇のみなし労働時間に関しては以下リンクより確認してください。
Q1: 労働区分「管理監督者」には「休暇時の労働時間」の設定項目がありません。
管理監督者は休暇みなし労働時間が総労働時間に計上されないのでしょうか?
A1: 管理監督者は一般的に休暇のみなし労働時間の計上を行わないため、設定項目としてはありません。管理監督者は内部設定にて「予定時刻に合わせる 半休4時間(法定労働時間の半日分)」で設定されています。
Q2: 半休取得時に「早すぎる出勤」や「遅すぎる退勤」のアラートが発生したのですが、どうしてでしょうか?
A2: 半休や時間休の取得の際には、「休暇時の労働時間」の設定により「休暇みなし出退勤時刻」が計算されます。
この 「休暇みなし出退勤時刻」を実績出退勤時刻として「早すぎる出勤」や「遅すぎる退勤」のアラート判定が行われます。
以下の例の場合、午前半休を取った際には14:00出勤で予定通りとなります。13:00出勤の場合には「休暇みなし出勤時刻」が予定出勤時刻より1:00早くなります。